「火災保険で外壁塗装が無料」と勧誘された場合の対応【2026年版】国民生活センターの注意喚起

最終更新:2026年10月17日

台風や大雨の後に、「火災保険の保険金を使えば自己負担なしで外壁や屋根を修理できる」と訪問や電話で勧誘を受けることがあります。国民生活センターは、こうした勧誘に関する相談が増えているとして、繰り返し注意を呼びかけています。当ページでは、公表されている内容をもとに、勧誘を受けた際の対応をご説明します。保険金の支払い対象になるかどうかは保険会社が判断するもので、当サイトでは個別の判断を行っていません。

国民生活センターが公表している内容

国民生活センターは2020年10月1日に、「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないよう注意を呼びかけました。この公表では、関連する相談が2019年度に2,684件と、2010年度(111件)の約24倍に増加していることが示されています。

主な問題点として、訪問販売による契約や長時間の勧誘、高額な手数料についての説明が不十分なこと、保険会社をだますような手口での保険金請求、見積もりや工事内容が杜撰なことが挙げられています。

また、2023年10月11日に公表された屋根工事の点検商法に関する資料では、経年劣化による住宅の損傷は自然災害などの事故による損害ではないため、保険金支払いの対象とはならないと説明されています。

出典:国民生活センター「「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!」(2020年10月1日公表)・「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」(2021年9月2日公表)・「屋根工事の点検商法」(2023年10月11日公表)。2026年10月17日確認。

勧誘を受けた際の対応

国民生活センターのアドバイスをもとに、外壁塗装の場面に当てはめて整理しています。

01その場では契約しない

「保険金が必ず出る」と説明されても、契約書や申請代行の書類に署名せず、いったん持ち帰って検討します。保険金が支払われるかどうかは保険会社が判断するため、事業者が支払いを約束できるものではありません。

02加入先の保険会社や代理店に相談する

契約している保険会社や代理店に、補償の内容と請求の手続きを直接確認します。2021年9月2日の公表では、申請サポート会社に頼らなくても、保険金の請求は加入者自身で行えると案内されています。

03うその理由で保険金を請求しない

経年劣化による傷みを災害による損害と偽って請求することは、保険会社をだます行為にあたります。事業者から事実と異なる説明での申請を勧められた場合は、応じないでください。

04手数料と解約条件を確認する

申請代行やコンサルティングの手数料、保険金が支払われなかった場合や工事を依頼しなかった場合の費用負担について、書面で確認します。

相談できる窓口

判断に迷う場合は、契約前でも相談できます。消費者ホットライン「188」に電話すると、身近な消費生活相談窓口につながります。訪問販売で契約した場合は、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができるとされています。

クーリング・オフの方法は訪問営業への対応のページでご説明しています。

実際に災害で外壁が傷んだ場合

台風などで外壁が傷んだ場合は、まず被害の状況を写真で記録し、加入している保険会社に連絡して手続きを確認します。修理の見積もりは、保険の申請とは切り離して、複数社から同じ条件で取ることをおすすめします。

症状ごとの緊急度はひび割れや雨漏りのページ、業者の確認方法は業者の確認方法のページに掲載しています。

よくある質問

Q外壁塗装に火災保険は使えますか?
A

保険金の支払い対象かどうかは、契約内容と損害の原因によって保険会社が判断します。国民生活センターの資料では、経年劣化による損傷は自然災害などの事故による損害ではないため、保険金支払いの対象とはならないと説明されています。ご自身の契約については、加入先の保険会社や代理店にご確認ください。

Q保険の申請を代行してもらう必要はありますか?
A

国民生活センターは、申請サポート会社に頼らなくても、保険金の請求は加入者自身で行えると案内しています。代行を依頼する場合は、手数料や解約条件を事前に書面で確認してください。

Q「保険金が出なければ費用はかからない」と言われました。
A

保険金が支払われなかった場合や工事をやめた場合に、手数料や違約金が発生しないかを契約書で確認してください。国民生活センターの公表では、高額な手数料について説明が不十分なことが問題点として挙げられています。

Qすでに契約してしまいました。
A

契約時に受け取った書面の日付と内容を確認し、消費者ホットライン「188」にご相談ください。訪問販売の場合は、法定の書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができるとされています。